【ブログ】西田宅建合格への道vol.11
みなさんこんにちは😊
宅建試験まで残り約1ヶ月でそわそわしてる西田です🙆♂️
それでは第11回目を始めていきましょう!!
今回は宅建出題科目の1つである「宅建業法」から
「8種制限(自ら売主制限)」の意義と種類について簡単にお話します💁♂️
8種制限の意義
宅地や建物の取引において、宅建業者が自ら売主となり宅建業者でない者が買主となれる売買契約においては、取引経験や知識の違いから、宅建業者に有利な契約が締結されてしまうことが少なくありません。
そこで、宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない者に宅地建物を売却する場合に、その宅建業者に一定の成約を加えることで、両者が対等・平等になるよう民法の諸原則を修正し、取引の適正化を図ったものです。
※8種制限は宅建業者間の取引には一切適用されません。
※宅建業者が自ら売主で宅建業者でない者が買主であれば、他の宅建業者が媒介・代理として介在しても、売主である宅建業者には8種制限が適用されます。
8種制限
①自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
②クーリング・オフ
③損害賠償額の予定などの制限
④手付の額の制限等
⑤担保責任の特約の制限
⑥手付金等の保全
⑦宅地建物の割賦販売契約の解除等の制限
⑧宅地建物の割賦販売契約における所有権留保等の禁止
以上が8種制限(自ら売主制限)です😊
次回はみなさん一度は聞いたことがあるかもしれない「クーリング・オフ」についてお話したいと思います🙋♂️
次回の投稿をお楽しみに🕺