【ブログ】西田宅建合格への道vol.12
みなさんこんにちは😊
最近子供の写真が多すぎて携帯の容量が足りなくなっている西田です😱
それでは第12回目を始めていきましょう!!
今回は宅建出題科目の1つである「宅建業法(8種制限)」から
「クーリングオフ」について簡単にお話します💁♂️
クーリング・オフ(37条の2)
(1)規約の趣旨
本来、買受けを申し込んだり、契約を締結した場合、その申込みや契約を一方的に撤回したり、解除することはできません。しかし、たとえば「現地見学会」などと称して宅建業者でない買主を温泉旅行などで歓待し、買主が物事を冷静に判断することができない状態で不動産の売買契約が締結された場合に、買主がその契約に常に拘束されるとすれば、買主にとって不測の損害を生じる危険があります。
そこで、宅建業法は、買主が冷静な判断ができないと考えられる場所で行った申込みや契約については、買主は撤回または解除できるものとしました。(「クーリング・オフ」という)
(2)規制の内容(原則)
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を行う場合、買主(申込者)はクーリング・オフをすることができる。
(3)クーリング・オフできない場合
①事務所等で買受けの申込みや契約を締結した場合。
②宅建業者からクーリング・オフできる旨およびその方法を書面で告知された日から起算して8日を経過したとき(初日算入)。
③物件の引渡を受け、かつ、代金金額を支払ったとき。
(4)クーリング・オフの方法・効果
①方法
書面によって行う。
②効果
申込みは撤回され、契約は解除される(無条件白紙撤回)。この効果はクーリング・オフの書面を発した時に生じる。
クーリング・オフされた場合、違約金や損害賠償を請求することはできない。また、受領した手付金等の金銭があれば、速やかに返還しなければならない。
以上が「クーリング・オフ」でした😊
次回の投稿をお楽しみに🕺