【ブログ】西田宅建合格への道vol.4
みなさんこんにちは😊
子供から避けられている西田です💁♂️
それでは第4回目を始めていきましょう!!
今回も宅建出題科目の1つである「権利関係(民法)」から
「債務不履行」とそれに関連する内容について簡単にお話します🙆♂️
債務不履行
債務不履行とは、債務者が本旨(契約)に従った給付をしないことをいいます。
債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類がありますが、不動産取引において、不完全履行はあまり問題にならないため省略します。
簡単に説明すると買主が代金を支払ったのに、約束の日に商品が手元に来ない場合があるとします。この時、売主は引渡し債務につき、債務不履行となります。
履行遅滞
正当な理由がないのに契約で決められた期日(履行期)に債務者が債務の履行をしないことを履行遅滞といいます。
期日(履行期)には、確定期日・不確定期日・期限の定めがないの3種類があります。
ただし、契約の他に債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によって履行期を過ぎた場合(天災などの不可抗力)には、債務者は、履行の責任を負いません。
履行不能
契約成立後、建物を失火で全焼させたというように、債務の履行が契約その他の債務の発生原因および社会通念に照らして不可能になることを履行不能といいます。
債務の履行が契約成立時に既に不能であっても、履行不能となりえます。
ただし、契約その他の債務の発生原因および社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によって履行が不可能となった場合には、債権者は損害賠償請求をできません。
もっとも、債務者が履行遅滞に陥った後に、天災等の不可抗力によって履行が不可能となった場合には、その履行不能は、債務者の責めに帰する事由によるものとみなされます。
以上が「債務不履行」とそれに関連する内容でした🧐
所々省略しているところがあるので気になった方は調べてみてください😊
次回の投稿をお楽しみに🕺